ビルの衛生管理は国の法律や、各省庁の省令・告示・通知または、地方自治体の定めた指導に従い、行なわければなりません。
基準別早見表
空気調和設備の維持管理
管理項目 | 建築物環境衛生管理基準 | 東京都指導基準 | ||
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調査回数 | 管理内容・測定個所・基準値等 | 調査回数 | 管理内容・測定個所・基準値等 | |
空気環境の測定 | 2月以内ごとに1回 | 各階ごとに測定 | 2月以内ごとに1回定期測定 | 原則として各階ごと。 測定点は用途・規模などにより決める。 |
ホルムアルデヒドの測定 | 新築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行い、その使用を開始した日以降の最初に到来する測定期間(6月1日から9月30日までの期間)中に一回 | 新築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行った階層の居室 |
建築物環境衛生管理基準 | |
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管理項目 | 調査回数 |
空気環境の測定 | 2月以内ごとに1回 |
管理内容・測定個所・基準値等 | |
各階ごとに測定 | |
ホルムアルデヒドの測定 | 新築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行い、その使用を開始した日以降の最初に到来する測定期間(6月1日から9月30日までの期間)中に一回 |
管理内容・測定個所・基準値等 | |
新築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行った階層の居室 |
東京都指導基準 | |
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管理項目 | 調査回数 |
空気環境の測定 | 2月以内ごとに1回定期測定 |
管理内容・測定個所・基準値等 | |
原則として各階ごと。 測定点は用途・規模などにより決める。 |
法令等の抜粋
- 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」法律
- この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物(ビル衛生管理法では特定建築物と呼ぶ)の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物(特定建築物)における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
特定建築物の所有者、占有者その他の者で、該当特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(建築物環境衛生管理基準)に従って該当特定建築物の維持管理をしなければならない。建築物環境衛生管理基準は空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、こん虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置に付いて定めるものとする。
- 「建築物環境衛生管理基準」政令第309号政令
- 清掃及びねずみ、こん虫等の防除は、次に掲げるところにより統一的かつ計画的におこなうこと。
- ねずみ、こん虫等については適切な方法により発生及び進入の防止並びに駆除を行うこと。
- *特定建築物の定義
特定建築物とは、事務所、店舗、学校、旅館、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館の用途に供される部分の延べ面積が3,000㎡以上(学校教育法第1条に規定する学校にあっては8,000㎡以上)の建築物をいう。ただし、これらの用途以外の用途の延べ面積が、これらの用途に供される部分の延べ面積の10%をこえるものを除く。
なお、特定建築物に該当しない建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用するものにあっては、特定建築物に準じて維持管理をするように求められています。 - 以前はこれらの用途以外の用途の延べ面積が、これらの用途に供される部分(住宅等)の延べ面積の10%をこえるものを除かれていましたが、特定用途(付属、附随する階段・廊下・便所等の共用部を含む)の延べ面積が3,000㎡以上含まれる建築物は全て特定建築物に該当することになります。
- 厚生労働省令第2号・厚生労働労働省令第156号省令
- 第四条の三特定建築物維持管理権原者は日常行う清掃のほか、清掃及びねずみ、こん虫等の防除を、それぞれ6月以内ごとに1回、定期に統一的に行わなければならない。
2、特定建築物維持管理権原者は、「厚生労働省大臣が別に定める基準」に従い、清掃及びねずみ、こん虫等の防除並びに清掃用機器等及び汚物処理設備の維持管理に努めなければならない。 - 第三条2特定建築物維持管理権原者は2月以内ごとに1回、定期的に、空気測定をしなければならない。
- 第四条七-2特定建築物維持管理権原者は遊離残留塩素の検査を7日以内に、一回、定期ごとに行わなければいけない。
- 第四条の五 2ねずみ等の発生及び侵入の防止並び駆除は、次の各号の定めるところによる 一、ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害状況を6ヶ月ごと1回、定期に統一的調査を実施し、当該調査に基づき、ねずみ等の発生を防止するための措置を講じること。
二、ねずみ等の防除のため、殺そ剤または殺虫剤を使用する場合は、薬事法による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。 - 第三条の二 一七「ホルムアルテヒドに量」測定方法及び測定器は略 *従来の測定対象に追加
- 第三条の二 四特定建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行つたときは、当該建築等を行った階層の居室における「」について、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間(6月1日から9月30日までの期間)中に一回、測定すること。
- 「厚生労働省大臣が別に定める基準」第194号、118号告示
- 第五ねずみ、こん虫等の防除は、次に定める基準に従い行うものとする。
- ねずみ、こん虫等の発生場所、生息場所及び進入通路並びにこれらによる被害の発生状況を調査し、当該調査の結果に基づき、建物全体について効果的な作業計画を策定し、統一的かつ計画的に適切な方法により、防除作業を行うこと。
- 建築物内のごみ処理状況、飲食物の保管の状況等を点検し、必要に応じねずみ、こん虫等の発生を防止するための措置を講じること。
- 防そ防虫網その他の設備の機能を点検し、必要に応じ、補修等を行うほか、ねずみ、こん虫等の侵入を防止するための措置を講じること。
- 殺そ殺虫剤を用いる場合は、薬事法(昭和35年法律第145号)等の規定の使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努めること。
- 作業終了後、「別に定める基準」に従い、防除の効果を調査すること。
- 概要(第7関係)ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害状況を6ヶ月ごとに調査し、調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するための措置を講じることとしたため、建築物昆虫ねずみ等の防除業の登録に係る質的基準として、食料取り扱い区域並びに排水漕、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生し易い箇所に付いては2ヶ月以内に一回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講じること。
- 「別に定める基準」厚生労働省環境衛生局長通知、建築物環境衛生維持管理要領通知
- 環企第27号効果判定は、捕獲器等を用いた生息調査、糞、虫体、足跡等の証跡調査、無毒餌を用いた喫食調査のほか、建築物の利用者の意見、目視等を参考として総合的に行うこと。
- 環企第27号防除作業後、蚊・ハエ等にあっては直後から1週の間に、ゴキブリ、ねずみ等にあっては1週から3週の間に防除の効果を調査すること。
地方自治体(東京都)の指導
指導 | 備考 |
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生息点検は月に1回以上実施し、その結果によって駆除を行う。防除を行う場には事前調査(生息状況調査、環境調査等)を実施する。点検表、作業実施記録表は、必ず作成し保存すること。 | 生息が全く確認されなければ、必ずしも定期的に殺虫剤を散布する必要はない。なお、「防除」のなかには殺虫剤の散布だけではなく防虫防そ構造など環境対策も含まれる。 |
指導 | 生息点検は月に1回以上実施し、その結果によって駆除を行う。防除を行う場には事前調査(生息状況調査、環境調査等)を実施する。点検表、作業実施記録表は、必ず作成し保存すること。 |
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備考 | 生息が全く確認されなければ、必ずしも定期的に殺虫剤を散布する必要はない。なお、「防除」のなかには殺虫剤の散布だけではなく防虫防そ構造など環境対策も含まれる。 |