厚生労働省による感染症分類
感染症法の分類 | ||
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分類 | 感染症名 | 分類別要領 |
1類 |
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患者、無症状病原体保有者および政令で定める感染症の疑似患者は診察した医師から直ちに保健所への届け出ることが義務付けられています。 患者の隔離入院、必要に応じて消毒などの対物措置がとられます。 これは、従来の法定伝染病に取られてきたのとほぼ同じレベルの対策が行われます。しかし、措置入院、すなわち行政などの命令での入院の手続きが患者の権利がより守られるように多少変更になっています。 |
2類 |
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患者、無症状病原体保有者は診察した医師から直ちに保健所への届け出ることが義務付けられています。 患者の特定職種への就業制限、消毒などの対物措置がとられます。 |
3類 |
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基本的には患者は診察した医師から保健所へ届け出ることが義務付けられていますが、発生状況や流行状態を把握するだけで氏名や住所などのパーソナルデータの届け出は必要ありません。 すべての患者を把握するために診察から7日以内に届けなければならない全数把握の感染症と、流行把握の為に指定された病院だけに届け出報告が義務付けられている定点把握の感染症との2群に分類されています。 |
4類 |
<全数把握の対象> |
既知の感染症で、一類、二類、三類感染症に分類されていない感染症について、一類、二類、三類に準じた措置の必要が認められたときに、1年間の期間限定で指定される感染症。 |
<定点把握の対象> |
ヒトからヒトへ伝染することが認められる疾患で、既知の感染症と症状が異なり伝染力や伝染したときの重篤度から危険性が高いと認められる感染症。 |